マンション標準管理規約改定されていました
マンション標準管理規約改定されていました
長期化しているコロナ禍の自粛で、買い物にでかけるのにはばかれる状況が続いていますね。
出かけ先に人が多いと、早く帰ろうと思ったり当たり前に置かれている消毒液で手指を消毒したり、買い物カートの持ち手も消毒したりと
出かけると何かと気を遣う場面が多いですよね。
そんな中インターネットショッピングの需要が右肩あがりで、コロナ禍に入る前の2017年から毎年利用世帯が増えてきて、2020年の6月時点で
最高値が出ております。(リンク先:総務省統計局)
65歳以上の高齢世帯でも割合が増えてきて、ネットショッピングが当たり前になってきている印象を受けました。
利用者が増えるとトラブルも増えてくるわけですが、自宅に居るのに再配達の伝票が入っていたとか配達済の通知がきたのに荷物を受け取っていないとか、
置き配の荷物が盗難にあったとか、宅配BOXに入れれなかった、間違った場所に入れられたなど色々あります。
そういう需要の増加を受けてでしょうか、置き配に関する内容が盛り込まれたマンション標準管理規約改定がされました。(リンク先:国土交通省)
追加された置き配に関する内容は、「基本的に共用部分に置き配をしてはいけないが、宅配ボックスが無い場合等は、例外的に共用部分に置き配を認める。
ただし、置き配を認める際のルールを定めること」というような内容です。
住人の通行を妨げるのはご法度なので、長期間の放置・大量・乱雑に配置することは認められていません。
単身用のアパートなど、通路が狭い物件ではちょっと難しいですが、こうやってはっきりとルール化されれば住民同士のトラブルも減るかもしれませんね。
今週も一週間お疲れ様でした!