令和6年11月から施行!自転車の危険運転に対する新しい罰則とは

令和6年11月から施行!自転車の危険運転に対する新しい罰則とは

1. 自転車の危険運転問題とは?

警視庁の資料によると、平成15年の自転車関連事故件数は182,049件であったのに対し、令和4年には69,985件と半分以下に減少しました。
しかし、全交通事故に占める自転車の割合は、平成15年の19.2%から令和4年には23.3%に増加しています。自転車の死亡・重傷事故の約4分の3が法令違反によるもので、安全運転義務違反が多くを占めています。

2. 安全義務違反とは?

道路交通法第70条によると、

車両の運転者はハンドルやブレーキなどの操作を確実に行い、道路や交通の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

とあります。
具体的な違反例としては、信号無視、一時不停止、スピード違反、夜間の無灯火運転、逆走、片手運転などがあります。

3. 新しい罰則の詳細

運転中のながらスマホ
違反者には、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
違反者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者や同乗者には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度
3時間の講習を受講することで、6,000円の費用がかかります。
講習命令に従わなかった場合には、最大5万円の罰金が課されます。

まとめ

依然として、法令違反による自転車の事故が減っておりませんが、道路交通法を守り周囲に配慮した優しい運転を心がけることが、事故件数を減らし自分たちの安全を守ることにもなります。
警察庁 自転車のルールについて